矯正治療費
歯列矯正も医療費控除の対象になります。確定申告の前に一度ご確認ください。ご不明な点は当院までご相談ください。
基本の治療費
厚生労働省が認めている疾患以外の矯正治療については保険が適応されませんので以下の治療費となります。
初診相談料 2,000円
矯正治療の必要性、方法、期間、費用など、矯正治療に関する概要を説明いたします。お気軽にご予約下さい。
検査料 20,000円
矯正治療に必要な各種検査を行います。症例により40分から1時間程の時間を必要とします。
診断料 20,000円
検査結果を分析し治療の詳しい内容を説明します。治療を始めるかどうかは、診断を聞いて十分納得されてから決定されて下さい。
管理料及び装置料
A-(1) 270,000円
成長期のお子さんの永久歯が生え揃うまでの治療にかかる管理料と装置料です。途中で装置を作り変えたり、追加しても治療費の変更はありません。
A-(2) 180,000円 (セラミックを用いる場合+20,000円)
(1)の治療を開始された方で、成長のめどがたち、必要な歯が全て生えそろった後、次の段階としてマルチブラケット装置を用いた治療を開始する時に必要となります。
B. 450,000円 (セラミックを用いる場合+20,000円)
成人、あるいは歯が生えそろっていて最初からマルチブラケット装置を使用して治療を開始することが出来る方の場合の管理料、装置料です。
処置料
治療開始後、来院される時にかかる費用で、以下のどれかが必要になりますが重複はしません。
2,000円
主に、経過観察、歯磨き指導、歯のクリーニングやフッ素塗布等を行う時に必要になります。
3,000円
マルチブラケット以外の装置で治療中、装置を調整したり、歯磨き指導やフッ素塗布、定期検査等を行う時に必要になります。
4,000円
マルチブラケット装置を使用した治療中に必要になる処置料です。
各治療費には別途消費税が必要になります。
装置料のお支払いにはデンタル・ローン(セントラルファイナンス、オリコ、ソニーファイナンス)を用いたお支払いも可能です。
また顎変形症の手術前後の矯正治療や厚生労働省が認めた疾患に対する矯正治療は指定を受けていますので、健康保険が適用されます。また、口腔外科と連携して行われる顎変形症に対する外科手術も健康保険が適用されます。
健康保険が適応された場合の矯正治療費の総額は約25万円くらいです。このほかに口腔外科で行なう外科手術(健康保険適応)に対する治療費が加わります。
矯正治療費は確定申告をすると医療費控除を受けることが出来ます。こちらを参照してください。








